この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十二号)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
附 則
平成二三年三月三〇日国家公安委員会規則第三号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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一
号
略
二
号
第一条中警備業の要件に関する規則第二条第三十三号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条第三十三号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第三十三号の改正規定、第四条中暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第三十三号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第三十三号の改正規定 及び第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第三十三号の改正規定 廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十四号)の施行の日(平成二十三年四月一日)