風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

附 則

平成二四年一〇月一七日国家公安委員会規則第一二号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この規則は、平成二十四年十月三十日から施行する。

@ 経過措置

2項
この規則の施行の日から犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十一号)の施行の日の前日までの間は、改正後の警備業の要件に関する規則、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則、暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び確認事務の委託の手続等に関する規則中「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十七条に規定する罪」とあるのは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十六条に規定する罪」とする。