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施行期日
1項
この規則は、平成二年十月一日から施行する。
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許可に関する経過措置
2項
この規則の施行の際 現にぱちんこ屋に係る風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の許可申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出している者についての法第四条第三項の規定による著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機の基準については、なお従前の例による。
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遊技機の変更の承認に関する経過措置
3項
この規則の施行の際 現に遊技機の変更に係る風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第十七条第一項の変更承認申請書を公安委員会に提出している者についての法第四条第三項の規定による著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機の基準については、なお従前の例による。
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許可の取消し等に関する経過措置
6項
この規則の施行前にした行為に係るこの規則の施行後における法第三条第一項の許可の取消し、停止 その他の処分については、なお従前の例による。
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罰則に関する経過措置
7項
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。