この規則は、公布の日から施行する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則
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平成十六年国家公安委員会規則第二号
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略称 : 風営法に規定する指定試験機関を指定する規則
附 則
平成二四年四月二日国家公安委員会規則第三号
@ 施行日 : 平成三十年八月六日
@ 最終更新 :
平成三十年八月六日公布(平成三十年国家公安委員会規則第十三号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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