食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法

# 平成十年法律第五十九号 #
略称 : HACCP手法支援法 

第二十三条 # 公示


1項

厚生労働大臣 及び農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号
指定認定機関の指定をしたとき。
二 号

第十七条 又は第十九条の規定による届出があったとき。

三 号

前条の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。