厚生労働大臣 及び農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
号
三
号
指定認定機関の指定をしたとき。
二
号
第十七条 又は第十九条の規定による届出があったとき。
前条の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。