厚生労働大臣 及び農林水産大臣は、指定認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて高度化計画 及び高度化基盤整備計画の認定の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
この章の規定に違反したとき。
第十四条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
第十八条第一項の認可を受けた認定業務規程によらないで高度化計画 又は高度化基盤整備計画の認定を行ったとき。
第十八条第四項 又は前条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により指定を受けたとき。