食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法

# 平成十年法律第五十九号 #
略称 : HACCP手法支援法 

第二章 製造過程の管理の高度化

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時03分


1項

厚生労働大臣 及び農林水産大臣は、製造過程の管理の高度化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
製造過程の管理の高度化の基本的な方向
二 号
高度化基盤整備に関する基本的な事項
三 号

次条第一項の高度化基準の作成に関する基本的な事項

四 号
その他製造過程の管理の高度化に関する重要事項
3項
基本方針は、食品の製造 又は加工の過程における衛生管理 及び品質管理に関する国際的動向を踏まえ、製造過程の管理の高度化が国内で製造され、又は加工される食品の輸出の促進に資することとなるよう配慮して定めるものとする。
4項

厚生労働大臣 及び農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

厚生労働大臣 及び農林水産大臣が指定する法人は、その指定に係る食品の種類ごとに、製造過程の管理の高度化に関する基準(以下「高度化基準」という。)を作成し、これを厚生労働大臣 及び農林水産大臣に提出して、当該高度化基準が基本方針に照らし適切なものである旨の認定を受けることができる。

2項

高度化基準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
製造過程の管理の高度化の目標
二 号
製造過程の管理の高度化の内容に関する基準
三 号
高度化基盤整備の内容に関する基準
3項

厚生労働大臣 及び農林水産大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定に係る高度化基準を公表しなければならない。

1項

厚生労働大臣 及び農林水産大臣は、基本方針の変更により前条第一項の認定に係る高度化基準(その変更につき第四項において準用する同条第一項の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定高度化基準」という。)が基本方針に照らし適切でなくなったと認めるときは、当該認定高度化基準に係る同条第一項の認定を受けた法人(以下「認定法人」という。)に対し、当該認定高度化基準を変更すべき旨を通知しなければならない。

2項

認定法人は、前項の規定による通知を受けたときは、認定高度化基準を変更しなければならない。

3項

認定法人は、前項の場合を除くほか、必要があるときは、認定高度化基準を変更することができる。

4項

前条第一項 及び第三項の規定は、前二項の規定による認定高度化基準の変更について準用する。

5項

厚生労働大臣 及び農林水産大臣は、認定法人が第一項の規定による通知を受けた後、認定高度化基準を変更しなかったときは、当該認定高度化基準に係る前条第一項の認定を取り消すことができる。


この場合には、同条第三項の規定を準用する。

1項

食品の製造 又は加工の事業を行う者(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第三号に規定する中小企業者であるものに限る。第八条第一項において同じ。)は、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、その製造し、又は加工しようとする食品の種類 及び製造 又は加工の施設ごとに、製造過程の管理の高度化に関する計画(以下「高度化計画」という。)を作成し、これを認定法人に提出して、当該高度化計画が認定高度化基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

2項

高度化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
製造過程の管理の高度化の目標
二 号
製造過程の管理の高度化の内容 及び実施時期
3項

第一項の食品の製造 又は加工の事業を行う者には、認定法人が第四条第一項の指定に係る種類の食品の製造 又は加工の事業を行う場合における当該認定法人を含まないものとする。

1項

前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る高度化計画を変更しようとするときは、当該変更に係る高度化計画が認定高度化基準に適合するものである旨の認定法人の認定を受けなければならない。

2項

認定法人は、前条第一項の認定を受けた者が同項の認定に係る高度化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第十条第一項において「認定高度化計画」という。)に従って製造過程の管理の高度化を行っていないと認めるときは、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、その認定を取り消すことができる。

1項

食品の製造 又は加工の事業を行う者は、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、その製造し、又は加工しようとする食品の種類 及び製造 又は加工の施設ごとに、高度化基盤整備に関する計画(第六条第一項の認定を受けることができるものを除く。以下「高度化基盤整備計画」という。)を作成し、これを認定法人に提出して、当該高度化基盤整備計画が認定高度化基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

2項

高度化基盤整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
高度化基盤整備の目標
二 号
高度化基盤整備の内容 及び実施時期
3項

第六条第三項の規定は、第一項の食品の製造 又は加工の事業を行う者について準用する。

1項

前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る高度化基盤整備計画を変更しようとするときは、当該変更に係る高度化基盤整備計画が認定高度化基準に適合するものである旨の認定法人の認定を受けなければならない。

2項

認定法人は、前条第一項の認定を受けた者が同項の認定に係る高度化基盤整備計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条第一項において「認定高度化基盤整備計画」という。)に従って高度化基盤整備を行っていないと認めるときは、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、その認定を取り消すことができる。

1項

株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条に規定する業務のほか、第六条第一項 又は第八条第一項の認定を受けた者であってその行う事業が農林畜水産物の取引の安定に資すると認められるものに対し、食料の安定供給の確保 又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって認定高度化計画 又は認定高度化基盤整備計画に従って製造過程の管理の高度化 又は高度化基盤整備を行うのに必要な製造 又は加工のための施設の改良、造成 又は取得(その利用に必要な特別の費用の支出 及び権利の取得を含む。)に必要なもの(他の金融機関が融通することを困難とするものであって、その償還期限が十年を超えるものに限る)の貸付けの業務を行うことができる。

2項

前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限 及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める。

3項

第一項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号 及び別表第二第九号の規定の適用については、

同法第十一条第一項第六号 及び第十二条第一項中
掲げる業務」とあるのは
「掲げる業務 及び食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第十条第一項に規定する業務」と、

同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号 及び第六十四条第一項第四号中
又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは
「、別表第二第二号に掲げる業務 又は食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第十条第一項に規定する業務」と、

同項第五号」とあるのは
同法第十条第一項に規定する業務 並びに第十一条第一項第五号」と、

同法第五十三条中
同項第五号」とあるのは
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第十条第一項に規定する業務 並びに第十一条第一項第五号」と、

同法第五十八条 及び第五十九条第一項中
この法律」とあるのは
「この法律、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法」と、

同法第七十三条第三号中
第十一条」とあるのは
「第十一条 及び食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第十条第一項」と、

同法別表第二第九号中
又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは
「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務 又は食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第十条第一項に規定する業務」と

する。