1項 指定認定機関は、高度化基準の作成 並びに高度化計画 及び高度化基盤整備計画の認定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣 及び農林水産大臣に届け出なければならない。