1項 第四条第一項の指定(以下この章において単に「指定」という。)は、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、食品の種類ごとに、高度化基準の作成 並びに高度化計画 及び高度化基盤整備計画の認定を行おうとする者の申請により行う。