食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法

# 平成十年法律第五十九号 #
略称 : HACCP手法支援法 

第十九条 # 業務の休廃止


1項
指定認定機関は、高度化計画 及び高度化基盤整備計画の認定の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣 及び農林水産大臣に届け出なければならない。