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食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法
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平成十年法律第五十九号
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略称 :
HACCP手法支援法
第十九条
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業務の休廃止
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厚生
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法
第十九条
1項
指定認定機関は、高度化計画 及び高度化基盤整備計画の認定の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣 及び農林水産大臣に届け出なければならない。