食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法

# 平成十年法律第五十九号 #
略称 : HACCP手法支援法 

第十五条 # 指定の基準


1項

厚生労働大臣 及び農林水産大臣は、指定の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一 号
高度化基準の作成 並びに高度化計画 及び高度化基盤整備計画の認定の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる技術的能力 及び経理的基礎を有すること。
二 号
一般社団法人 若しくは一般財団法人 又は事業協同組合 その他の政令で定める法人であって、その役員 又は直接 若しくは間接の構成員の構成が高度化基準の作成 並びに高度化計画 及び高度化基盤整備計画の認定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 号

高度化基準の作成 並びに高度化計画 及び高度化基盤整備計画の認定の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって高度化基準の作成 並びに高度化計画 及び高度化基盤整備計画の認定の業務が不公正になるおそれがないものであること。

四 号
その指定をすることによって高度化基準の作成 並びに高度化計画 及び高度化基盤整備計画の認定の業務の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。