食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法

# 平成十年法律第五十九号 #
略称 : HACCP手法支援法 

第十四条 # 欠格条項


1項

次の各号いずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

一 号

第二十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

二 号

その業務を行う役員のうちに、この法律 又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者がある者