次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一
号
二
号
第二十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
その業務を行う役員のうちに、この法律 又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者がある者