この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法
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平成十年法律第五十九号
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略称 : HACCP手法支援法
附 則
平成一九年三月三〇日法律第六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第百五十七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百五十八条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。