この法律は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法
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平成十年法律第五十九号
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略称 : HACCP手法支援法
附 則
平成二〇年六月六日法律第五五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第二条の改正規定 及び附則第三条の規定 公布の日
二
号
第八条第一項 及び第十条の改正規定 並びに次条の規定 平成二十年十月一日
# 第二条 @ 経過措置
前条第二号に掲げる規定の施行前にこの法律による改正前の食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第八条第一項の認定を受けた者に対するこの法律による改正後の食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第十条第一項の規定の適用については、同項中「認定事業者」とあるのは、「認定事業者(株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者であるものに限る。)」とする。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。