この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定 及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法
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平成十年法律第五十九号
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略称 : HACCP手法支援法
附 則
平成二五年六月二一日法律第五九号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 指定認定機関の指定に関する経過措置
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項の指定を受けている法人は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にこの法律による改正後の食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(以下「新法」という。)第四条第一項の指定を受けたものとみなす。
# 第三条 @ 高度化基準に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧法第四条第一項(旧法第五条第四項において準用する場合を含む。)の認定を受けている旧法第四条第一項に規定する高度化基準は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに当該高度化基準について新法第五条第四項において準用する新法第四条第一項の認定を受けたときは、その認定を受けた日)までの間は、新法第五条第四項において準用する新法第四条第一項の認定を受けた同項に規定する高度化基準とみなす。
# 第四条 @ 認定業務規程に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧法第十八条第一項の認可を受けている同項に規定する認定業務規程は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに当該認定業務規程について新法第十八条第一項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その認可を受けた日)までの間は、新法第十八条第一項後段の規定による変更の認可を受けた同項に規定する認定業務規程とみなす。
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第六条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。