この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法
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平成十年法律第五十九号
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略称 : HACCP手法支援法
附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ この法律の失効
この法律は、平成三十五年六月三十日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この法律は、その時以後も、なお その効力を有する。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。