会長は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の二の特命担当大臣をもって充てる。
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
会長は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の二の特命担当大臣をもって充てる。