食品ロスの削減の推進に関する法律

# 令和元年法律第十九号 #
略称 : 食品ロス削減推進法 

第二十四条 # 委員の任期


1項

前条第一項第四号の委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

前条第一項第四号の委員は、再任されることができる。