食品ロスの削減の推進に関する法律

# 令和元年法律第十九号 #
略称 : 食品ロス削減推進法 

第二十条 # 設置及び所掌事務


1項

内閣府に、特別の機関として、食品ロス削減推進会議以下「会議」という。)を置く。

2項
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
基本方針の案を作成すること。
二 号

前号に掲げるもののほか、食品ロスの削減の推進に関する重要事項について審議し、及び食品ロスの削減に関する施策の実施を推進すること。