食品ロスの削減の推進に関する法律

# 令和元年法律第十九号 #
略称 : 食品ロス削減推進法 

第十一条 # 基本方針


1項

政府は、食品ロスの削減に関する施策の総合的な推進を図るため、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 号
食品ロスの削減の推進の意義 及び基本的な方向に関する事項
二 号
食品ロスの削減の推進の内容に関する事項
三 号
その他食品ロスの削減の推進に関する重要事項
3項
内閣総理大臣は、基本方針の案につき閣議の決定を求めなければならない。
4項

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5項

前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。