政府は、食品ロスの削減に関する施策の総合的な推進を図るため、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
食品ロスの削減の推進に関する法律
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令和元年法律第十九号
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略称 : 食品ロス削減推進法
第二章 基本方針等
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時32分
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
号
食品ロスの削減の推進の意義 及び基本的な方向に関する事項
二
号
食品ロスの削減の推進の内容に関する事項
三
号
その他食品ロスの削減の推進に関する重要事項
内閣総理大臣は、基本方針の案につき閣議の決定を求めなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
都道府県は、基本方針を踏まえ、当該都道府県の区域内における食品ロスの削減の推進に関する計画(以下この条 及び次条第一項において「都道府県食品ロス削減推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
都道府県は、都道府県食品ロス削減推進計画を定めるに当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第五条の五第一項に規定する廃棄物処理計画 その他の法律の規定による計画であって食品ロスの削減の推進に関連する事項を定めるものと調和を保つよう努めなければならない。
都道府県は、都道府県食品ロス削減推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
前二項の規定は、都道府県食品ロス削減推進計画の変更について準用する。
市町村は、基本方針(都道府県食品ロス削減推進計画が定められているときは、基本方針 及び都道府県食品ロス削減推進計画)を踏まえ、当該市町村の区域内における食品ロスの削減の推進に関する計画(次項において「市町村食品ロス削減推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
前条第二項から第四項までの規定は、市町村食品ロス削減推進計画について準用する。
この場合において、
同条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)中
「第五条の五第一項に規定する廃棄物処理計画」とあるのは、
「第六条第一項に規定する一般廃棄物処理計画」と
読み替えるものとする。