市町村は、基本方針(都道府県食品ロス削減推進計画が定められているときは、基本方針 及び都道府県食品ロス削減推進計画)を踏まえ、当該市町村の区域内における食品ロスの削減の推進に関する計画(次項において「市町村食品ロス削減推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
前条第二項から第四項までの規定は、市町村食品ロス削減推進計画について準用する。
この場合において、
同条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)中
「第五条の五第一項に規定する廃棄物処理計画」とあるのは、
「第六条第一項に規定する一般廃棄物処理計画」と
読み替えるものとする。