法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の刑を科する。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
#
平成十二年法律第百十六号
#
略称 : 食品リサイクル法
第三十条
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十二号による改正