主務大臣は、食品循環資源の再生利用 及び熱回収 並びに食品廃棄物等の発生の抑制 及び減量(以下「食品循環資源の再生利用等」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、政令で定めるところにより、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
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平成十二年法律第百十六号
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略称 : 食品リサイクル法
第三条 # 基本方針
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十二号による改正
基本方針においては、次に掲げる 事項を定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
食品循環資源の再生利用等の促進の基本的方向
食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標
食品循環資源の再生利用等の促進のための措置に関する事項
環境の保全に資するものとしての食品循環資源の再生利用等の促進の意義に関する知識の普及に係る事項
その他 食品循環資源の再生利用等の促進に関する重要事項
主務大臣は、基本方針を定め、 又はこれを改定しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
主務大臣は、基本方針を定め、 又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。