次の各号のいずれかに 該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第九条第一項 又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十四条第一項 又は第三項の規定による検査を拒み、妨げ、 又は忌避した者