食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

# 平成十二年法律第百十六号 #
略称 : 食品リサイクル法 

第二十九条

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第一項 又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第二十四条第一項 又は第三項の規定による検査を拒み、妨げ、 又は忌避した者