地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて食品循環資源の再生利用等を促進するよう努めなければならない。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
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平成十二年法律第百十六号
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略称 : 食品リサイクル法
第六条 # 地方公共団体の責務
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十二号による改正