食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

# 平成十二年法律第百十六号 #
略称 : 食品リサイクル法 

第十七条 # 登録の取消し

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正

1項

主務大臣は、登録再生利用事業者が次の各号いずれかに該当するときは、第十一条第一項の登録を取り消すことができる。

一 号

不正な手段により第十一条第一項の登録 又は その更新を受けたとき。

二 号

第十一条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。

三 号

第十五条第二項の規定による指示に違反したとき。

四 号

この章の規定 又は当該規定に基づく命令の規定に違反したとき。

2項

第十一条第六項の規定は、前項の規定による登録の取消しについて準用する。