食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

# 平成十二年法律第百十六号 #
略称 : 食品リサイクル法 

第十五条 # 料金

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正

1項

登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施前に、当該再生利用事業に係る料金を定め、主務大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

主務大臣は、前項の料金が食品循環資源の再生利用の促進上 不適当であり、特に必要があると認めるときは、登録再生利用事業者に対し、その変更を指示することができる。

3項

登録再生利用事業者は、主務省令で定めるところにより、第一項料金を公示しなければならない。