食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

# 平成十二年法律第百十六号 #
略称 : 食品リサイクル法 

第十六条 # 差別的取扱いの禁止

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正

1項

登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施に関し、特定の者に対し 不当に差別的取扱いをしてはならない。