主務大臣は、食品廃棄物等多量発生事業者の食品循環資源の再生利用等が第七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該食品廃棄物等多量発生事業者に対し、その判断の根拠を示して、食品循環資源の再生利用等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
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平成十二年法律第百十六号
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略称 : 食品リサイクル法
第十条 # 勧告及び命令
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十二号による改正
主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた 食品廃棄物等多量発生事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた食品廃棄物等多量発生事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくて その勧告に係る措置をとらなかった場合において、食品循環資源の再生利用等の促進を著しく害すると認めるときは、食料・農業・農村政策審議会 及び中央環境審議会の意見を聴いて、当該食品廃棄物等多量発生事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。