食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

平成十二年法律第百十六号
略称 : 食品リサイクル法 
分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2023年 03月14日 03時22分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に登録再生利用事業者という名称 又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、第十二条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条第三項の改正規定、第七条第三項の改正規定、第九条第三項の改正規定(「食料・農業・農村政策審議会」の下に「 及び中央環境審議会」を加える部分に限る。)並びに附則第六条 及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 定期の報告に関する経過措置

1項
この法律による改正後の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(附則第七条において「新法」という。)第九条第一項に規定する食品廃棄物等多量発生事業者は、同項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する年度に係る食品廃棄物等の発生量 及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し、報告することを要しない。

# 第三条 @ 再生利用事業計画に関する経過措置

1項
この法律による改正前の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(次条において「旧法」という。)第十八条第一項の認定を受けた再生利用事業計画 及び この法律の施行後に次条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた再生利用事業計画に関する計画の変更の認定 及び取消し、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)及び飼料の安全性の確保 及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)の特例 並びに報告の徴収 及び立入検査については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 施行前にされた再生利用事業計画の認定の申請に関する経過措置

1項
この法律の施行前にされた旧法第十八条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条 及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。

# 第百条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。