食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

第七条 # 資金の貸付け

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項

株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」という。)は、株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号。以下「公庫法」という。)第十一条に規定する業務のほか、認定事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保 又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって認定計画に従って食品等流通合理化事業を実施するために必要なものであり、かつ、それぞれ当該各号に定めるもの(他の金融機関が融通することを困難とするものに限る)のうち農林水産大臣 及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。

一 号

中小企業者(公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。次条第一項において同じ。) その償還期限が十年を超える資金

二 号

農林漁業者 又は その組織する法人(これらの者の出資 又は拠出に係る法人を含む。)であって農林水産省令・財務省令で定めるものこれらの者が資本市場から調達することが困難な資金

2項

前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限 及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。

3項

第一項の規定により公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号 及び別表第二第九号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一条第一項第六号
掲げる業務
掲げる業務 及び食品等の流通の合理化 及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号。以下「食品等流通法」という。)第七条第一項に規定する業務
第十二条第一項
掲げる業務
掲げる業務 及び食品等流通法第七条第一項に規定する業務
第三十一条第二項第一号ロ 及び第四十一条第二号
又は別表第二第二号に掲げる業務
若しくは別表第二第二号に掲げる業務 又は食品等流通法第七条第一項に規定する業務
同項第五号
食品等流通法第七条第一項に規定する業務 並びに第十一条第一項第五号
第五十三条
同項第五号
食品等流通法第七条第一項に規定する業務 並びに第十一条第一項第五号
第五十八条 及び第五十九条第一項
この法律
この法律、食品等流通法
第六十四条第一項第四号
又は別表第二第二号に掲げる業務
若しくは別表第二第二号に掲げる業務 又は食品等流通法第七条第一項に規定する業務
同項第五号
食品等流通法第七条第一項に規定する業務 並びに第十一条第一項第五号
第七十三条第三号
第十一条
第十一条 及び食品等流通法第七条第一項
別表第二第九号
又は別表第一第一号から 第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務
若しくは別表第一第一号から 第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務 又は食品等流通法第七条第一項に規定する業務