法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同条の刑を科する。
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律
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平成三年法律第五十九号
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第三十三条
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日
( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第六十二号による改正