次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律
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平成三年法律第五十九号
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第五章 罰則
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日
( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第六十二号による改正
最終編集日 :
2023年 01月11日 13時39分
一
号
二
号
三
号
第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十四条の規定による命令に違反した者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同条の刑を科する。
第十一条第二項の規定に違反して、農林水産大臣の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした支援機構の取締役、会計参与 若しくは その職務を行うべき社員 又は監査役は、百万円以下の過料に処する。