食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月11日 13時39分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第二十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

三 号

第二十四条の規定による命令に違反した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同条の刑を科する。

1項

第十一条第二項の規定に違反して、農林水産大臣の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした支援機構の取締役、会計参与 若しくは その職務を行うべき社員 又は監査役は、百万円以下の過料に処する。