食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

第三十二条

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第二十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

三 号

第二十四条の規定による命令に違反した者