第十一条第二項の規定に違反して、農林水産大臣の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした支援機構の取締役、会計参与 若しくは その職務を行うべき社員 又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律
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平成三年法律第五十九号
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第三十四条
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日
( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第六十二号による改正