食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

第二十九条 # 公正取引委員会への通知

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項
農林水産大臣は、食品等の取引に関し、不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとする。