農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等の取引の状況 その他食品等の流通に関する調査(以下「食品等流通調査」という。)を行うものとする。
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律
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平成三年法律第五十九号
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第三章 食品等の取引の適正化のための措置
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日
( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第六十二号による改正
最終編集日 :
2023年 01月11日 13時39分
卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第六項に規定する中央卸売市場 又は同法第十三条第六項に規定する地方卸売市場を開設する者は、農林水産大臣の行う食品等流通調査に対して協力するため、農林水産省令で定めるところにより、その保有する情報であって食品等の取引の状況 その他食品等の流通に関するものを提供するよう努めるものとする。
農林水産大臣は、食品等流通調査を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関 及び食品等流通事業者 その他の関係事業者に対し、必要な協力を求めることができる。
関係行政機関 及び食品等流通事業者 その他の関係事業者は、前項の規定により協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとする。
農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等流通調査の結果に基づき、食品等流通事業者に対する指導 及び助言、食品等の流通に関する施策の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。
農林水産大臣は、食品等の取引に関し、不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとする。