前二条に定めるもののほか、促進機構が債務保証業務を行う場合における促進機構の財務 及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律
#
平成三年法律第五十九号
#
第二十二条 # 農林水産省令への委任
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日
( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第六十二号による改正