食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

第二十五条 # 指定の取消し

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項

農林水産大臣は、促進機構が次の各号いずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

一 号

第十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二 号
不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
三 号

この節の規定 又は当該規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

四 号

第十九条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき。

2項

農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示するものとする。