農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等流通調査の結果に基づき、食品等流通事業者に対する指導 及び助言、食品等の流通に関する施策の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律
#
平成三年法律第五十九号
#
第二十八条 # 食品等流通調査に基づく措置
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日
( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第六十二号による改正