農林水産大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。
一
号
二
号
三
号
第十八条第一項、第十九条第一項 又は第二十条第一項の認可をしようとするとき。
第二十条第二項の承認をしようとするとき。
第二十二条の農林水産省令を定めようとするとき。