食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

第二十六条 # 協議

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項

農林水産大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。

一 号

第十八条第一項第十九条第一項 又は第二十条第一項の認可をしようとするとき。

二 号

第二十条第二項の承認をしようとするとき。

三 号

第二十二条の農林水産省令を定めようとするとき。