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食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律
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平成三年法律第五十九号
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第二十条
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事業計画等
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施行日
: 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
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最終更新
: 平成三十年法律第六十二号による改正
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商業
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律
第二十条
1項
促進機構は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画 及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2項
促進機構は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を作成し、農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。