食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

第八条 # 債務の保証

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項

公庫は、公庫法第十一条の規定にかかわらず、認定事業者(中小企業者 及び海外におけるこれに準ずるものとして農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものに限る)が認定計画に従って海外において食品等流通合理化事業を実施するために必要な長期の資金の借入れ(外国の銀行 その他の金融機関のうち農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うことができる。

2項

前項に規定する債務の保証は、公庫法の適用については、公庫法第十一条第一項第二号の規定による公庫法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。