食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

第十七条 # 業務

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項
促進機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号

認定計画に係る食品等流通合理化事業(次号において「認定食品等流通合理化事業」という。)に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

二 号
認定食品等流通合理化事業を実施する者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
三 号
食品等の流通に関する情報の収集、調査 及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
四 号
食品等の流通の合理化を促進するために必要とされる事項について、照会 及び相談に応ずること その他の援助を行うこと。
五 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。