食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

第十九条 # 業務規程の認可

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項

促進機構は、第十七条第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)を行うときは、債務保証業務の開始前に、債務保証業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

農林水産大臣は、前項の認可をした業務規程が債務保証業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項
業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。