食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

第十六条 # 指定

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項

農林水産大臣は、食品等の流通の合理化を促進することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品等流通合理化促進機構以下「促進機構」という。)として指定することができる。

2項

農林水産大臣は、前項の規定による指定(第二十五条において「指定」という。)をしたときは、当該促進機構の名称、住所 及び事務所の所在地を官報で公示するものとする。

3項

促進機構は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

4項

農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示するものとする。