食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第七十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣、内閣総理大臣 及び都道府県知事等は、食品衛生に関する施策に国民 又は住民の意見を反映し、関係者相互間の情報 及び意見の交換の促進を図るため、当該施策の実施状況を公表するとともに、当該施策について広く国民 又は住民の意見を求めなければならない。