厚生労働大臣、内閣総理大臣 及び都道府県知事等は、食品衛生に関する施策に国民 又は住民の意見を反映し、関係者相互間の情報 及び意見の交換の促進を図るため、当該施策の実施状況を公表するとともに、当該施策について広く国民 又は住民の意見を求めなければならない。
食品衛生法
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昭和二十二年法律第二百三十三号
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第七十一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正