食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第十章 雑則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月24日 19時55分


1項

国庫は、政令で定めるところにより、 次に掲げる都道府県 又は保健所を設置する市の費用に対して、その二分の一を負担する。

一 号

第二十八条第一項第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による収去に要する費用

二 号

第三十条第一項第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生監視員の設置に要する費用

三 号

第五十五条第一項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可に要する費用

四 号

第五十九条第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄に要する費用

五 号

第六十四条第一項 又は第二項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による死体の解剖に要する費用

六 号
この法律の施行に関する訴訟事件に要する費用 及び その結果支払う賠償の費用
1項

食中毒患者等を診断し、又は その死体を検案した医師は、直ちに最寄りの保健所長にその旨を届け出なければならない。

2項

保健所長は、前項の届出を受けたとき その他食中毒患者等が発生していると認めるときは、速やかに都道府県知事等に報告するとともに、政令で定めるところにより、調査しなければならない。

3項

都道府県知事等は、前項の規定により保健所長より報告を受けた場合であつて、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、又は発生するおそれがあると認めるとき その他厚生労働省令で定めるときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

4項

保健所長は、第二項の規定による調査を行つたときは、政令で定めるところにより、都道府県知事等に報告しなければならない。

5項

都道府県知事等は、前項の規定による報告を受けたときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。

1項

都道府県知事等は、原因調査上必要があると認めるときは、食品、添加物、器具 又は容器包装に起因し、又は起因すると疑われる疾病で死亡した者の死体を遺族の同意を得て解剖に付することができる。

2項

前項の場合において、その死体を解剖しなければ原因が判明せず、その結果公衆衛生に重大な危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、遺族の同意を得ないでも、これに通知した上で、その死体を解剖に付することができる。

3項

前二項の規定は、刑事訴訟に関する規定による強制の処分を妨げない。

4項

第一項 又は第二項の規定により死体を解剖する場合においては、礼意を失わないように注意しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、若しくは発生するおそれがある場合 又は食中毒患者等が広域にわたり発生し、若しくは発生するおそれがある場合であつて、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要するときは、都道府県知事等に対し、期限を定めて、食中毒の原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。

1項

前条に規定する場合において、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、協議会を開催し、食中毒の原因調査 及び その結果に関する必要な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、食中毒患者等の広域にわたる発生 又は その拡大を防止するために必要な対策について協議を行うよう努めなければならない。

1項

都道府県等は、食中毒の発生を防止するとともに、地域における食品衛生の向上を図るため、食品等事業者に対し、必要な助言、指導 その他の援助を行うように努めるものとする。

2項

都道府県等は、食品等事業者の食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進するため、社会的信望があり、かつ、食品衛生の向上に熱意と識見を有する者のうちから、食品衛生推進員を委嘱することができる。

3項

食品衛生推進員は、飲食店営業の施設の衛生管理の方法 その他の食品衛生に関する事項につき、都道府県等の施策に協力して、食品等事業者からの相談に応じ、及び これらの者に対する助言 その他の活動を行う。

1項

第六条第九条第十二条第十三条第一項 及び第二項第十六条から 第二十条まで第十八条第三項除く)、第二十五条から 第六十一条まで第五十一条第五十二条第一項第二号 及び第二項 並びに第五十三条除く)並びに第六十三条から 第六十五条までの規定は、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指定するおもちやについて、これを準用する。


この場合において、

第十二条
添加物(天然香料 及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)」とあるのは、
「おもちやの添加物として用いることを目的とする化学的合成品(化学的手段により元素 又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。)」と

読み替えるものとする。

2項

第六条 並びに第十三条第一項 及び第二項の規定は、洗浄剤であつて野菜 若しくは果実 又は飲食器の洗浄の用に供されるものについて準用する。

3項

第十五条から 第十八条まで第二十五条第一項第二十八条から 第三十条まで第五十一条第五十四条第五十七条 及び第五十九条から 第六十一条までの規定は、営業以外の場合で学校、病院 その他の施設において継続的に不特定 又は多数の者に食品を供与する場合に、これを準用する。

1項

厚生労働大臣、内閣総理大臣 及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、 この法律 又は この法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

1項

厚生労働大臣は、第六条第二号ただし書(第六十八条第一項 及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めようとするとき、第七条第一項から 第三項までの規定による販売の禁止をしようとし、若しくは同条第四項の規定による禁止の全部 若しくは一部の解除をしようとするとき、第八条第一項の規定により指定成分等を指定しようとするとき、第十条第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、第十二条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、第十三条第一項第六十八条第一項 及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準 若しくは規格を定めようとするとき、第十三条第三項に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質 若しくは人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第十八条第一項第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)に規定する基準 若しくは規格を定めようとするとき、第十八条第三項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第二十三条第一項に規定する輸入食品監視指導計画を定め、若しくは変更しようとするとき、第五十条第一項に規定する基準を定めようとするとき、又は第五十一条第一項第五十二条第一項 若しくは第五十四条の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするときは、その趣旨、内容 その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。


ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ 広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。

2項

都道府県知事等は、第二十四条第一項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又は変更しようとするときは、 その趣旨、内容 その他の必要な事項を公表し、広く住民の意見を求めなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項ただし書の場合においては、 事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。

4項

第一項 及び前項の規定は、内閣総理大臣が第十九条第一項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めようとするとき、並びに厚生労働大臣 及び内閣総理大臣が指針を定め、又は変更しようとするときについて準用する。

1項

厚生労働大臣、内閣総理大臣 及び都道府県知事等は、食品衛生に関する施策に国民 又は住民の意見を反映し、関係者相互間の情報 及び意見の交換の促進を図るため、当該施策の実施状況を公表するとともに、当該施策について広く国民 又は住民の意見を求めなければならない。

1項

第七十条第一項本文に規定する場合には、厚生労働大臣は、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、第十九条第一項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第十八条第一項第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条第一項 若しくは第二項において準用する第十三条第一項に規定する基準 又は規格を定めたとき その他必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第十九条第一項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めることを求めることができる。

1項

厚生労働大臣 及び内閣総理大臣は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、 必要な情報交換を行うこと その他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

1項

第四十八条第八項第五十五条第五十六条第二項第五十七条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十七条第一項第五十八条第五十九条第六十条第一項第六十一条 及び第六十九条
都道府県知事」とあるのは、
保健所を設置する市 又は特別区にあつては、
「市長」又は「区長」と

する。


ただし、政令で定める営業に関する政令で定める処分については、この限りでない。

1項

前条本文に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市 又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。


この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

1項

この法律の規定により地方公共団体(都道府県を除く次項において同じ。)の長が行う処分(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項 及び次条において「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣(第五十九条第二項第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係るものにあつては、内閣総理大臣。次項において同じ。)に対して再審査請求をすることができる。

2項

地方公共団体の長がこの法律の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員 又は その管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員 又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から 第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。

1項

第二十五条第一項第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)、第三十条第二項第五十四条に規定する営業(食品 又は添加物の流通の状況を考慮して政令で定めるものに限る)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)、第五十九条第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第六十四条第一項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

2項

第二十八条第一項第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)、第三十条第二項第五十四条に規定する営業(食品 又は添加物の流通の状況を考慮して政令で定めるものに限る)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)、第五十九条第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第六十四条第一項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により保健所を設置する市 又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

3項

内閣総理大臣は、 この法律による権限(政令で定めるものを除く)を消費者庁長官に委任する。