厚生労働大臣 及び内閣総理大臣は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、 必要な情報交換を行うこと その他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
食品衛生法
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昭和二十二年法律第二百三十三号
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第七十三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正